浜松市議会議員 田口 章 メールマガジン <第15号>
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こんにちは。浜松市議会議員の 田口 章 です。
今日7月1日は97回目の浜松市市制記念日です。
まもなく迎える100周年に向けて、今後、さまざまな企画が検討されます。こ
れまでの100年を振り返って、次世代に引き継いでいくべき100年を描いて進め
たいものです。
議会は9月まで閉会中です。今月は、会派視察や研修の他、市政報告会
や建設委員会所管事項に関する課題の勉強などを予定しています。また、
決算速報も出されると思いますので、しっかりチェックしたいと思います。
今月号は今日から施行される「川や湖を守る条例」の内容をご報告します。
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【これは無料のメールマガジンです】
このメールはこれまでにいただいた名刺などに書かれていたメルアド宛に送らせて
いただいています。毎月1回、メルマガで活動報告をしていきたいと考えています。
お気づきの点や、ご感想などがありましたら、お気軽にお知らせください。
よろしくお願いいたします。
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◎目次
1.「浜松市川や湖を守る条例」について
(1)レジャー利用者として注意すること
(2)事業者として注意すること
(3)その他
2.
最近のブログから ○漢検(6/28)
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1.「浜松市川や湖を守る条例」について
6月3日、環境省が発表した「平成の名水百選」に、浜松市内を流れる河川
が選ばれたのをご存知ですか?
それは天竜区を流れる「阿多古川(あたごがわ)」です。このように、浜松は広大
な面積とともに、豊かな水環境を持つ市でもあります。
☆平成の名水百選はこちら(環境省HP)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9797
さて、これに合わせたわけではありませんが、浜松市議会は、5月定例会で「川
や湖を守る条例」を制定しました。施行は本日(7/1)からです。
この条例は、阿多古川をはじめ、天竜川、都田川などの清流や、佐鳴湖などの
環境を守り、次代に引き継いでいこうという趣旨です。
そのため、事業者への規制のほか、レジャーを楽しむ際に、市民のみなさんにも守
っていただくことを定めました。
最初に市制100周年に向けての想いを書きましたが、読者のみなさんひとりひとり
が、市民や会社人として、「豊かな水環境を、次世代に引き継いでいく」という気持
ちで、川や湖を守っていただきたいと思います。
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(1)レジャー利用者として注意すること
★レジャー利用者の責務(第5条より)
レジャー利用者は、川や湖の利用に当たっては、川や湖の水環境及び地域住民
の快適な生活環境を保全するために必要な措置を講ずるとともに、他のレジャー利
用者の快適な利用を妨げることがないよう努めなければならない。
レジャー利用者は、市が実施する川や湖の水環境及び地域住民の快適な生活
環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
★水環境の汚濁行為等の禁止(第21条から抜粋)
レジャー利用者は、レジャー活動を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 釣りやバーベキュー等で使用した食材、用品、調理くず、廃食用油その他廃
棄物をみだりに捨て、又は放置すること。
(2) 河川内において、バーベキュー等で使用した用品を洗浄し、又は洗浄した水を
河川内に流すこと。
(3)便所以外の場所において大小便をし、又はこれをさせること。
(4)夜間(PM10~AM6)に、花火等、音響機器等を使用して地域住民、他のレ
ジャー利用者等に著しく迷惑をかけること。
2.(省略)
3.市長は、“環境共生区域”において違反している者に対して、当該行為を中止
し、又は当該廃棄物を撤去するよう命じることができる。<注>
★過料(第27条)
命令に違反した者は、5000円の過料に処する。<注>
<注>
第21条3項と第27条は、周知期間を置き、平成21年4月からの施行となります。
“環境共生区域”は、都田川と阿多古川の指定された地域です。
なお、春野町を流れる気田川(けたがわ)は、“環境共生区域”の対象になって
いませんが、すでに静岡県の「特定の区域におけるキャンプの禁止に関する条例」
の対象地区となっていますのでご注意ください。
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(2)事業者として注意すること
◎事業者の責務(第6条)
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、川や湖の水環境及び地域住民の
快適な生活環境の保全を図るために必要な措置を講じるとともに、市が実施する
川や湖の水環境及び地域住民の快適な生活環境の保全に関する施策に協力し
なければならない。
◎事業場排水の測定及び報告(第18条から抜粋)
“湖沼保全区域内<注>”の特定事業場(水質汚濁防止法第2条第5項に定める
特定事業場)から川や湖に排出水を排出する者のうち規則で定めるものは、規則
で定めるところにより排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなけれ
ばならない。
2.市長は、・・・測定結果の報告を求めることができる。
★(参考)水質汚濁防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
★(参考)同法施行令(「特定施設」は別表第一参照・・・非常に見難いですが)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
◎工場または事業場への指導(第19条から抜粋)
市長は、湖沼保全区域内の工場又は事業場からの排出水により次に掲げる著
しい汚濁が生じている場合において、・・・排出水の汚染状態が排出基準を超えて
いると認めるときは、・・・排出する者又は排出した者に対し、・・・排出水の処理の
方法の改善、現状の回復その他必要な措置を講じることを指導するものとする。
(1)排出先の川や湖において汚泥等が著しくたい積していること
(2)排出先の川や湖の水に著しい濁りが生じていること
(3)油分によって排出先の川や湖の水面に広範囲に油膜が認められること
(4)排出口付近及び排出先の川や湖において著しい悪臭が発生していること
◎報告及び立入検査(第20条から抜粋)
市長は、前条に規定する指導を行うため必要な限度において、当該工場又は
事業場の設置者又は設置者であったものに対し、工場又は事業場の状況、汚水
等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に当該工場
又は事業場に立ち入り、必要な書類、施設その他の物件を検査させることができる。
<注>“湖沼保全区域内”は、都田川水系流域のうち規則で定める区域をいいます。
★参考図は下記HPの4ページをご覧ください
http://www3.city.hamamatsu.shizuoka.jp/reiki/pdf/20.6genzai/70kisoku.pdf
(3)その他
この条例では上記の他、市や市民の役割としていくつか例示して定めています。
たとえば「雨水浸透施設(雨水浸透ます等)」の普及や、「下水道の接続」などが
あげられます。
これらは、「佐鳴湖の浄化策」のひとつとして取り組みが進められていますが、先日
行われた「佐鳴湖をきれいにする会」でも、「雨水浸透ます」の設置助成制度の拡
大や、「下水道」接続率の向上が指摘されています(佐鳴湖流域の下水道敷設
区域でも約1割が未接続です)。
この条例制定を契機に、多くの市民の協力で、100年後の浜松に残していくもの
のひとつとして水環境を守っていきたいものです。
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2.
最近のブログから ○漢検(6/28)
さて、次の読み、書きができますか?これは「漢検準1級」の問題です(出典は漢
検HP)。
①残蝉、乃公、愈、一入、辱い
②バレイショ、ワラビ、(海の)カキ、ガイセンモン、ロレツ
先週、漢字検定を受けましたが、久々に知的好奇心をくすぐられました。もちろん、
こんな難しい「上級」はまだまだ先の話で、今回は「準2級」と「3級」を受けました。
いい歳をしたオヤジが、中学生たちに混じって受けているのは、ちょっと恥ずかしかっ
たですが、なかなか楽しくもありました。
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「パソコンを使うようになって、漢字が書けなくなった」って人、結構多いのではない
でしょうか。私もその一人です。
ワープロやパソコンを使うようになって、もう15年以上が経ちますが、最近、「読める
けど、書けない」ことが増えてきました。もちろん、準1級のような問題は読むことすら
できませんが、意外に簡単な漢字ですら、アレッどうだっけ・・・と思うことがよくあります。
ちなみに、今回の準2級の問題には、次のようなものがありました。
①読み
寡黙、広漠、爵位、安寧、賄う
②書き取り
心がハズム、時間をツイヤス、思いをコメル、サワガシカッタ、責務をノガレル、ヒフ、
シャセンを引く、有給キュウカ、サンジを防ぐ、イチヤク有名になる
③四字熟語
一○百戒、金科玉○、悪口○言、昼夜○行、○中模索
④部首
喪、賓、匁、威、虞 の部首
・・・などなどです。
私の場合、意外に送り仮名に迷いました。また部首は壊滅的でした。
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また漢検では、「とめ」や「はらい」などもチェックされるそうです。普段、漢字を書い
ても、崩した文字を書くことが多いので、カンペキに忘れてしまっています。
今回の試験問題は、ある程度できたと思うのですが、もしかすると、コレで減点さ
れているかもしれません。結果はともかく、今後は準1級くらいを目指してガンバろう
かな~なんて思ってしまいました。
おまけですが、漢検の副産物として、「親子の会話」があったかも・・・。今回、家族
で受けに行ったので、帰ってから答え合わせなど共通の会話ができたのもヨカッタです
よ。
・・・問題の答は、ブログをご覧ください。
http://taguchi-hamamatsu.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/628_deab.html
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◇創ろう!元気な浜松 【浜松市議会議員 田口 章】
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3.活動日程
01(火) 市制97周年記念式典
02(水) 堀留川を考える住民会議
07(月)~10(木) 市民クラブ視察
仙台市・八戸市・青森市
浜松市東京事務所
12(土) ソミック石川夏まつり
14(月) 政策法務セミナー(名古屋)
24(木) 静岡県市町議会議員研修会
26(土) 大平台夏まつり
27(日) 行革審傍聴
28(月) 建設委員会
31(木) 至誠会(新人議員の会)
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昭和37年1月23日生(46歳)
昭和59年 慶応義塾大学 法学部 法律学科
卒業
鈴木自動車工業㈱(現スズキ㈱)入社(営業マンとして販売に従事)
平成 6年 スズキ労働組合専従役員
(教宣局長、自動車総連派遣、支部長、書記長、副中央執行委員長)
平成19年 浜松市議会議員に初当選
○好きな言葉・・・「おもしろきこともなき世をおもしろく」「今より早いときはない」
○趣味・・・オートバイ・歌を歌うこと・カレーつくり
○家族構成・・・妻・長男(中3)・二男(中1)・長女(大1・別居)の5人家族
【 連 絡 先 】
連絡事務所(スズキ労働組合)
〒432-8062 浜松市南区増楽町20 TEL053-447-3820
会派控室(浜松市議会市民クラブ)
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 TEL053-457-2496
自宅(夜間)
〒432-8061 浜松市西区入野町9860-1-305 TEL053-440-7100
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ご意見などございましたら、ご遠慮なく taguchi@suzuki-union.or.jp までメールを下さい。
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文責 田口 章 後援会事務所
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